(名 称)
第1条 本会議は、「九州情報通信連携推進協議会(以下「協議会」という。)
(英語名 Kyushu Island Alliance of ICT 略称:KIAI)」と称する。

(目 的)
第2条 本会議は、産学官の連携により、九州地域において情報化を推進し、誰もが安全・安心で快適な生活を送れるユビキタスネットワーク社会の早期実現を図ることを目的とする。

(活 動)
第3条 本会議の活動内容は、以下のとおりとする。
(1) 官公庁、地方自治体、大学、産業界、各県ICT推進組織などにより形成される組織・地域の垣根を越えた、広域的な連携体制やコミュニティの構築及び運営
(2) デジタルデバイド解消のための実証試験、リテラシーの向上のためのICTイベント等啓発活動、ICT人材育成、更にはICT産業の活性化、研究開発力の向上といった諸課題の解決に向けた、九州全域での、効率的で同時並行的な地域情報化活動の推進、その他協議会の目的を達成するために必要な活動

(組 織)
第4条 本会議は、会長、副会長、アドバイザー、会員(コーディネーター含む)、監事、事務局で構成する。
2 会長は、会員の互選により選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
3 副会長は、会長が会員から複数名指名するものとする。副会長は会長を補佐するとともに、会長が業務を遂行できない場合は副会長の互選により選出された者がその職務を代行する。任期は2年とし、再任を妨げない。
4 アドバイザーは、九州内外の有識者で、協議会を支援し助言を行う団体又は個人で、会長が指名する。
5 会員は、協議会の趣旨に賛同し、会長の承認を得た団体又は個人とする。
6 コーディネーターは、会員の中でも特に各地域で精力的な活動を行い、事務局と連携して各地域の情報化推進の担い手となる団体又は個人で、会長が指名する。
また、事業実施にあたっては企画段階から携わり、先導的に技術的指導・サポートを行う。
7 監事は、会長が会員から指名することとし、会計および事業執行の状況を監査する。

(総 会)
第5条 総会は、協議会の最高意思決定機関で、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は通常年1回の開催とする。臨時総会は、必要に応じ開催する。
2 総会は、会長が召集し、議長は会長とする。
3 臨時総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。

(分科会)
第6条 各種ICTイベント、フォーラム、セミナーなど,九州各地で開催される地域情報化活動との連携活動を推進するため、必要に応じて、事業毎に事務局、コーディネーター及び活動を支援できる一般会員で構成する分科会を置くことができる。
2 分科会の設置の決定は、会長が行う。
3 分科会は運営のため、必要に応じて分科会参加団体の合議により幹事を選任する。
4 分科会の活動は、総会に報告する。

(事務局)
第7条 本会議の庶務を行うため、事務局を置く。
2 事務局の運営は、総務省九州総合通信局、九州電力(株)、(財)九州ヒューマンメディア創造センター、(社)九州テレコム振興センターが中心になって、関係者と共同で行う。

(賛助金等)
第8条 会員は、本会の活動に必要な経費を賛助金として納めることができる。
なお、賛助金は1口・10万円とし、事務局は総会においてその執行状況を報告しなければならない。
2 賛助金とは別に、本会議の収入があった場合においても、事務局は総会においてその執行状況を報告しなければならない。

(その他)
第9条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が定める。

付則  この規約は、協議会設立の日から効力を発する。
付則  この規約は、平成20年7月11日から効力を発する。

付則  この規約は、平成21年6月25日から効力を発する

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